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厚生労働省が所管する助成金を受給するためには、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する必要があります。

 

では、社会保険はというと、社会保険に強制加入の会社任意加入の会社があります。

社会保険に強制加入の会社が加入していない場合、ハローワークで求人を受理してもらえませんのでご注意ください。

 

助成金の受給要件として、従業員を採用する場合は縁故ではなくハローワーク等を通した公開募集を行うことが条件です。

 

創業したばかりで社会保険に加入していない場合は、社会保険に強制加入の会社が社会保険に加入することを条件に

ハローワークで求人を受理していただけます。 

 

【社会保険の加入要件】

法人 

  1人でも従業員を雇用する場合、社会保険へ強制加入 

個人事業

適用業種 

 5人以上雇用する場合、社会保険へ強制加入
 4人以下の雇用は、社会保険の加入は任意

非適用業種

 雇用人数に関係なく、社会保険への加入が任意の業種

【 社会保険の非適用業種 】

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 農林業、水産業、畜産業等の第1次産業

 理髪店、美容室、エステサロン等の理容・美容の事業

 旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業

 映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業

 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の法務の事業

 神社、寺院、教会等の宗教の事業

社会保険については従業員の福利厚生を考えた場合は加入した方がよいと思います。 

ただし、創業時は創業経費もかさみ、尚且つ、売上も不安定な時期が続くことが多く、資金繰り的にも

苦しい場合があります。

非適用業種の場合は社会保険への加入が任意のため、まずは社会保険に加入せず、事業が軌道に

のってきた場合、社会保険に加入するのも一つの方法です。 

 

■助成金を申請するための3つの最低要件 

  ① 労働保険(労災保険、雇用保険)の加入

    ② 社会保険の加入

    (強制加入会社の場合は必要、任意加入会社の場合は不要) 

    ③ 採用はハローワーク等の公開募集

宮崎 助成金申請サポートセンター 

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代表の金丸秀一です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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