〒880-0051 宮崎県宮崎市江平西1丁目1-32 ハイシティアラジンビル201
事務所は、ハイシティアラジンビルの2階です。
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
企業経営において助成金のことを知っている、知らないとでは、少なからず資金繰りにも影響してきます。
もともと企業は労働保険を国に支払っています。
返済不要の助成金を是非とも活用してはどうでしょうか。
こんなときに助成金が受給できるのに損してませんか?
◆ 助成金のことを知らずに人材を採用している !
◆ 創業した後に助成金の存在を知った!
◆ 事業拡大・新規事業の立ち上げで助成金を受給できるとは知らなかった!
◆ 職場の雇用管理改善で、本当は助成金を受給できたの?
◆ 将来のために人材育成・研修等で従業員の能力開発を行いたいが費用負担が課題!
◆ 最近、会社経営が厳しく従業員を休業させているけど、休業手当を支払うのもきつい!
宮崎 助成金申請サポートセンター
▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼
TEL : 0985-86-8885
受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝祭日は除く)
面談でのご相談は予約制です。(夜間面談も対応可能です)
国が助成金を支給する最大の目的は、企業にお金を払ってでも雇用の場を創出することにあります。
ただし、法律に定められた要件で従業員を雇用していることが条件です。
知らなかった!では言い訳になりません。
そのようなことがないよう助成金申請は、当事務所にお任せくだい。
◆ 労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、就業規則等)を整備・保管していない
◆ 残業代を従業員に支払っていない
◆ 計画書・申請書の提出期限を守っていない
◆ 労働保険料を滞納している
◆ 同様の目的で他の助成金を受給している
◆ 事業主都合により従業員を解雇した場合
助成金の受給要件として、中小企業に該当することが必要です。
| 資本金 | 従業員数 |
小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 1億円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
※資本金または従業員数のとぢらかを満たせば、中小企業の要件に該当します。
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厚生労働省が所管する助成金を受給するためには、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する必要があります。
では、社会保険はというと、社会保険に強制加入の会社と任意加入の会社があります。
社会保険に強制加入の会社が加入していない場合、ハローワークで求人を受理してもらえませんのでご注意ください。
助成金の受給要件として、従業員を採用する場合は縁故ではなくハローワーク等を通した公開募集を行うことが条件です。
創業したばかりで社会保険に加入していない場合は、社会保険に強制加入の会社が社会保険に加入することを条件に
ハローワークで求人を受理していただけます。
【社会保険の加入要件】
法人 | 1人でも従業員を雇用する場合、社会保険へ強制加入 | |
個人事業 | 適用業種 | 5人以上雇用する場合、社会保険へ強制加入 |
4人以下の雇用は、社会保険の加入は任意 | ||
非適用業種 | 雇用人数に関係なく、社会保険への加入が任意の業種 |
【 社会保険の非適用業種 】
1 | 農林業、水産業、畜産業等の第1次産業 |
2 | 理髪店、美容室、エステサロン等の理容・美容の事業 |
3 | 旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業 |
4 | 映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業 |
5 | 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の法務の事業 |
6 | 神社、寺院、教会等の宗教の事業 |
社会保険については従業員の福利厚生を考えた場合は加入した方がよいと思います。
ただし、創業時は創業経費もかさみ、尚且つ、売上も不安定な時期が続くことが多く、資金繰り的にも
苦しい場合があります。
非適用業種の場合は社会保険への加入が任意のため、まずは社会保険に加入せず、事業が軌道に
のってきた場合、社会保険に加入するのも一つの方法です。
■助成金を申請するための3つの最低要件
① 労働保険(労災保険、雇用保険)の加入
② 社会保険の加入
(強制加入会社の場合は必要、任意加入会社の場合は不要)
③ 採用はハローワーク等の公開募集
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