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就業規則の目的・重要性

就業規則は労働基準法で常時10人以上雇用(パート・アルバイト等含む)してい

事業所には作成の義務があり、労働基準監督署へ提出する必要があります。

また、年金事務所、労働局等の調査の場合、就業規則の提示が求められます。

就業規則は10人未満の事業所だからという理由で、就業規則を作成しなくても

いという訳でもありません。 
従業員を雇用している以上、何らかの労使間トラブルが発生するリスクがあります。
就業規則を作成することにより会社のルールを明確化し、従業員に周知することで会社としての方針を従業員に示すことが重要です。

就業規則は、労使間トラブルから会社を守るものでもあり、従業員の働きやすい職場環境を作り、会社の発展に寄与することを目的としています。

就業規則2.JPG
就業規則を作成するメリット

会社のルールを明確にすることで、問題行動の抑止力となる

曖昧な事項を明確にすることで、労使間トラブルを未然に防止することができる

労使間のトラブル、従業員の非行行為が発生した場合、対応の基準となる

助成金申請の幅が広がる

人件費の削減につながる

このような会社に就業規則の作成・見直しはおすすめ!

    第1位   従業員(パート・アルバイト等含む)が10人以上に増加

    第2位   助成金を申請したいため、就業規則が必要だ

    第3位   労使トラブルを回避したいため就業規則を見直したい

    第4位    従業員が10人未満だが会社のルールを規定したい

    第5位    就業規則はあるが古くて現状と合っていない

就業規則作成の流れ

   STEP1     ヒアリング & 打合せ (経営者、総務人事担当者様) 

   STEP2   就業規則案のご提案

   STEP3   就業規則の確認    (経営者、総務人事担当者様)

   STEP4   打合せ          (経営者、総務人事担当者様)

   STEP5   就業規則の完成

   STEP6   従業員説明会 (従業員代表者の意見書作成)

   STEP7   労働基準監督署に提出

就業規則・各種規定の料金

スポット契約のお客様に対する報酬額、及び顧問企業様に対する顧問報酬に含まれない

サービスに対する報酬額です。(  )は、顧問企業様の料金です。     

 種類

新規作成 

 変更・見直し

 ① 就業規則本則

 150,000円〜

 

 120,000円〜

 

 ②パートタイマー(契約社員・

  嘱託・アルバイトの就業規則

 80,000円〜

 

50,000円〜

 

 ③賃金規定 【注2】

80,000円〜

 

 50,000円〜

 

 ④育児・介護休業規定

50,000円

 

 20,000円

 

①〜④の全てをご依頼いただいた場合(割引価格) 

250,000円〜

 

 200,000円〜

 

 退職金規定 【注3】

50,000円

 

 30,000円

 

 慶弔見舞金規定

20,000円

 

 15,000円

 

 出張旅費規程

30,000円

 

 20,000円

 

 車両管理規定

(自動車通勤など)

30,000円

 

 20,000円

 

 上記掲載以外の規定については、別途ご相談させていただきます。

 就業規則の従業員説明

基本料金 20,000円(10,000円)

1時間あたり 5,000円

【注1】 規定の変更・見直しにおいて、データがなく新規入力の場合は表記価格の2割増しとなります。

【注2】 賃金制度の構築は表記価格に含まれておりません。別途協議させていただきます。

【注3】 退職金制度の構築は表記価格に含まれておりません。別途協議させていただきます。 

【注4】 表記価格は、規定の内容、企業規模により変動します。 

従業員からの意見聴取

新規作成・変更した就業規則案について、労働者から意見を聴く必要があります。

労働者からの意見聴取とは、会社が作成した就業規則に対し労働者の代表者が意見を述べるものであり、

労働者からの同意や従業員との協議は必要ありません。

ただし、就業規則の作成に関し労働者の意見も参考にしながら就業規則を作成することで、 
労使にとってよりよい就業規則ができるでしょう。

 

労働者の意見聴取とは次のように規定されています。

1.事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合
2.労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、事業場の労働者の過半数を代表する者

労働基準監督署への届出が必要

常時10人以上雇用している事業所が就業規則を作成・変更した場合、就業規則を労働基準監督署に

届出する必要があります。

 

就業規則の届出の際に、労働者の代表者が署名または記名押印した意見書を添付します。
就業規則、届出書、意見書は2部作成(1部は写し)し、1部は労働基準監督署控え、

もう1部は事業所の控えになります。


届出書、意見書の様式は特に規定されていませんので、事業所独自で作成しても問題ありません。

就業規則を従業員へ周知

就業規則は労使トラブルを回避するための職場のルールであり、作成しただけでは意味がありません。
就業規則が法的規範として拘束力を生じるためには、労働者に周知させる手続きがとられている必要があります。

 

   厚生労働省令で定める周知方法として次の方法があります。

        1.常時各作業場の見やすい場所へ就業規則を掲示するし、又は備え付ける

       2.就業規則の写しを労働者に交付する
      3.パソコン等に就業規則の内容を記録し、かつ、そのパソコン等を労働者が常時確認できる場所に設置する

宮崎 助成金申請サポートセンター 

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